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勤務間インターバル宣言企業一覧


勤務と勤務の間に十分な休息・睡眠時間を取ることで、生産性と健康の好循環社会を創出します。睡眠は、クリエイティビティや記憶力を強化し、イノベーションの創発を促すことで生産性を高めます。また従業員の生活や命を守ります。勤務間インターバルにより、従業員と家族から満足度の高い職場を提供し、高い集中力や創造性で良い商品サービスを生み出すことで、サスティナブルな社会の実現に貢献します。
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代表取締役 坂田匠

株式会社サカタ製作所
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常務執行役員 香山真

住友生命保険相互会社
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代表取締役社長CEO 平野未来

シナモンAI
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代表取締役社長 大本修

パシフィックコンサルタンツ株式会社
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代表取締役社長 保元道宣

株式会社オンワードホールディングス
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代表取締役社長 石田満

株式会社銚子丸
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代表取締役社長 兼 CEO 髙田旭人

株式会社ジャパネットホールディングス
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東京大学 大学院工学系研究科 教授 松尾豊

東京大学 松尾研究室
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代表取締役 中竹竜二

株式会社チームボックス
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代表取締役社長 青野慶久

サイボウズ株式会社
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代表取締役社長 津曲慎哉

えびの電子工業株式会社
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代表取締役 福家淳也

フクヤ建設株式会社
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代表取締役社長 児島靖正

有限会社東栄工業所
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代表取締役 石田輝樹

株式会社リカバリータイムズ
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代表取締役 堀江敦子

スリール株式会社
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代表取締役社長 井上高志

株式会社LIFULL
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代表取締役社長 小林孝徳

株式会社ニューロスペース
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代表取締役社長 山本均

株式会社北陸人材ネット
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代表取締役 中平武志

株式会社 幸
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統括代表社員 加賀美弘明

監査法人A&Aパートナーズ
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代表取締役社長 佐々木基弘

株式会社ドコモgacco
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代表取締役社長 山口明夫

日本アイ・ビー・エム株式会社
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代表取締役 粟飯原理咲

アイランド株式会社
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代表取締役社長 嶌田洋一

株式会社ベアレン醸造所
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市長 高島宗一郎

福岡市
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代表取締役社長 古井康介

株式会社POTETO Media
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代表取締役 秋葉佑

東邦オート株式会社
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取締役社長 山田邦博

アイシン・ソフトウェア株式会社
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代表取締役社長 盛田淳夫

敷島製パン株式会社
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岡山県知事 伊原木隆太

岡山県
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代表 鈴木教大

社会保険労務士法人レクシード
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代表取締役 深田理恵

深田電機株式会社
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大臣 小倉將信

こども家庭庁
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代表取締役社長 正力源一郎

株式会社テレビ新潟放送網
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代表取締役社長 大西徳雪

セントワークス株式会社
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富山県知事 新田八朗

富山県
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会長 晝田眞三

岡山県中小企業団体中央会
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取締役社長 大山一也

三井住友信託銀行株式会社
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代表取締役社長 長谷川勝敏

イーソル株式会社
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代表取締役 執行役員 社長 當麻隆昭

SCSK株式会社
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東大和市長 和地仁美

東大和市
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代表取締役社長執行役員 桜井伝治

日本情報通信株式会社
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代表取締役社長執行役員 石井智康

石井食品株式会社
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代表取締役 長友キャメロン

株式会社ドリームブロッサム
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代表取締役社長 加藤文昭

トヨタホーム愛知株式会社
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代表取締役社長 山田裕介

株式会社ビッグベル
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代表取締役社長 倉橋美佳

株式会社ペンシル
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代表取締役社長 山﨑亮太郎

山崎醸造株式会社
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代表取締役社長 大林亨輔

株式会社ミリオンバリュー
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代表取締役 星野龍之介

株式会社TRCホールディングス
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和歌山県知事 岸本周平

和歌山県
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代表取締役 高橋大樹

ミライズ株式会社
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愛知県知事 大村秀章

愛知県
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代表取締役 榎本元

株式会社グットアップ
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会長 宮村喜明

名古屋市信用保証協会
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代表取締役 足立祐一

株式会社グリュックス
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代表取締役 川野敬太郎

置賜建設株式会社建設
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代表取締役 本田雅三

株式会社まいぺんらい
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知事 濵田省司

高知県
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代表取締役 大平祐輔

グランパスコンサルティング株式会社
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代表取締役 坂田優也

株式会社Fluke
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代表取締役社長 藤井鉄平

西部ガス佐世保株式会社
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代表取締役社長 小室淑恵

株式会社ワーク・ライフバランス
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なぜいま勤務間インターバルなのか?

勝ち残る企業としてもっとも重要な「イノベーション」。ウィスコンシン大学のジョアン・カンター教授によると、2つのプロセスによって発揮されるそうです。意識がある日中に集中して考えるということと、その後に睡眠をとることで、集中の糸がほどけ、新しいアイデアとの出会いが訪れる。よって睡眠は、企業のイノベーションを支える重要な経営戦略として、今大きな注目を集めています。この睡眠の持つパワーを最大限に経営に活かし、従業員とその家族、顧客から選ばれる企業になるための仕組みが、勤務と勤務の間を11時間あける「勤務間インターバル」です。EUでは1980年代に全ての国が批准しており、30年以上運用されてきています。ランド研究所のデータによると、日本の睡眠不足による経済損失は15兆円にのぼります。
人間の脳が朝起きて13時間しか集中力が持たないことは、既に解明されています。それ以降の時間帯に勤務することは、生産性が著しく落ちるだけでなく、ミスや事故という企業の大きなリスクになっています。生産性の低い時間帯に割増賃金を払うことは、企業の収益を悪循環に陥れることにもなります。人財不足の日本社会において、人材獲得競争に負ける主因になっています。しかし、どんなに自社の従業員の脳と心を守りたくても、取引先の無理な要求、業界の悪しき慣習が残ったままでは、それに従わない企業が不利益を被ることが少なくありません。
そのため、1社1社が個別に勤務間インターバルを守る努力をするだけでは解決せず、国が責任をもってすべての企業を対象に、国民の命や企業の生産性を守る仕組みとして「勤務間インターバル」を法制化していくことが重要です。
自社で勤務間インターバルを導入しているかどうかは、宣言の条件ではありません。取引先も含めて社会全体で法制化されることが重要ですので、2024年前後を目途に、国として勤務間インターバルを導入することに賛同いただけたらぜひご宣言ください。また、EUには、各業界ごとに、繁忙期や緊急時における除外規定があり、日本においてもそうした例外や除外規定は適応されることが前提です。
生産性向上と社員のエンゲージメント向上の両方の実現を目指す企業・組織のうねりを大きくしていきましょう!命を守り、SDGs8項目目にある「働きがいも経済成長も」を実現する「勤務間インターバル宣言」にぜひご賛同ください。
宣言登録の流れ
- こちら登録フォームより宣言者様のお顔写真・署名データ・企業ロゴの画像データ、企業情報等をご登録ください。
- ご登録後、ご担当者さま宛に自動返信メールが届きます。
- 事務局が内容を確認いたします。申請から掲載までは2週間程かかる場合がございます。必要に応じ、ご担当者様と確認のやり取りをさせていただきます。
- サイト上に掲載がされます。ご担当者さま宛にメールにてご報告させていただきます。
宣言参加方法
「勤務間インターバル宣言ページ(本ページ)」の「登録フォーム」より、宣言者様のお顔写真・署名データ・企業ロゴの画像データ等を添付の上、ご登録ください。
自社で勤務間インターバルを導入しているかどうかは、宣言の条件ではありません。取引先も含めて社会全体で法制化されることが重要ですので、2024年前後を目途に、国として勤務間インターバルを導入することに賛同いただけたらぜひご宣言ください。また、EUには、各業界ごとに、繁忙期や緊急時における除外規定があり、日本においてもそうした例外や除外規定は適応されることが前提です。
宣言を検討中で相談したい場合や、自社での制度の導入・発信の仕方について相談したい場合はお気軽にお問合せください。
勤務間インターバル宣言事務局:
customer@work-life-b.com
(株式会社ワーク・ライフバランス 勤務間インターバル宣言事務局(新井・大西・田村・小田桐・下川路))
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取材や内容転載について
勤務間インターバル宣言についての取材や、本サイトにおいて掲載されている内容の転載をご希望の方は、下記のフォームよりお問い合わせください。
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著作権法および関連法律、条約により、私的使用など明示的に認められる範囲を超えて、本サイトの掲載内容の一部または全部について、弊社および著作権者からの許諾なく複製、転載、配布、改変等を行うことを禁止します。
連絡先:勤務間インターバル宣言事務局
customer@work-life-b.com
(株式会社ワーク・ライフバランス 新井・大西・田村・小田桐)
勤務間インターバルとは?
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く人の生活時間や睡眠時間を確保するものです。
昨今の研究では、人間の脳が集中力を発揮できるのは朝目覚めてから13時間以内で、集中力の切れた脳は酒気帯びと同程度の集中力しか保てないため、生産性向上にはもっとも集中力の高い日中の時間帯の効果的な活用が必要であることがわかっています。また、慢性的な睡眠不足が続くと、扁桃体(脳の怒りの発生源)の活性化および前頭前野(扁桃体の活動抑制機能を持つ)の機能低下によるパワハラ・セクハラ・不祥事等のモラル崩壊などの危険性が高まります。
睡眠により肉体疲労は眠りの前半/ストレスは後半に回復・解消することから、心身の疲労の同日中の回復のためには6時間以上の睡眠が大切なのです。
このように、勤務間インターバル制度を導入して一定の休息時間による十分な生活時間・睡眠時間の確保をすることにより、ワーク・ライフバランスの実現が可能になるだけでなく、勤務時間中の集中力の維持や生産性の向上が期待できることが判明しています。
本制度は、すでにEUで導入されており、日本でも「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年7月6日公布)によって、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」が改正されたことにより、「勤務間インターバル制度」の導入が企業の努力義務となりました。さらに、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更(平成30年7月24日閣議決定)により、2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とすること及び2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とすることの数値目標が定められるなど、国の重要政策として位置づけられています。
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