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「男性育休100%宣言」算出方法について

更新日:2021年01月19日

■育休取得者の定義
厚生労働省のくるみん 及び プラチナくるみん認定の認定基準に基づきます。
制度の詳細は下記のページをご参照ください。
くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて
 

○「育児休業等」とは、育児・介護休業法第2条第1号に規定する原則として1歳未満の
  子を育てる労働者を対象とした育児休業、第23条第2項に規定する3歳未満の子を育てる
  労働者を対象とした育児休業、第24条第1項に規定する小学校就学前の子を
  育てる労働者を対象とした育児休業をいいます。

○企業独自の育児を目的とした休暇制度とは、小学校就学の始期に達するまでの子について、
 例えば以下のような制度を利用した場合をいいます。
 ・失効年休の育児目的での使用を認める制度
 ・「育児参加奨励休暇」制度
 ・子の行事や予防接種等の通院のための勤務時間中の外出を認める制度
 ・配偶者出産休暇制度(休暇の取得が可能な日に配偶者の妊娠中、出産前が含まれてい
  ても差し支えない) など

○計画期間内に配偶者が出産した者または育児休業等を取得した有期契約労働者のうち、
 育児・介護休業法上、育児休業の対象とならない者は、計算から除外して構いません。

○育児休業と企業独自の育児を目的とした休暇制度の両方を利用した場合でも、
 同一の子についての利用である場合は、1人とカウントします 。

○育児休業等を取得していても、認定申請時にすでに退職している労働者は含まれません。


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