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男性育休

男性育休推進担当者必見!厚生労働省「育児・介護休業法改正ポイント」解説資料が公開されました

更新日:2021年10月15日

来年4月改正の男性育休法の詳細が、ついに厚労省から発表されました。
こちらにわかりやすくまとまっておりますのでぜひご活用ください!
▼「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

2022年4月の改正で男性育休は企業に対して【個別の周知が義務化】になります。
人事担当者にとって一番不安な点である、具体的に男性社員に対して、どのように「周知」したらよいのかについてこのリーフレットでまとめられています。
掲載文中に「1.面談 2.書面交付 3.FAX 4.電子メール等 のいずれかで」と具体的に示されています。
この「1.面談」については「オンライン面談」も含まれるとのことです。

また、同じく法改正で企業に対して【雇用環境整備の義務化】になります。
これは以下の4つから、なるべく複数実施すること、と示されました。
1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

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弊社では、2022年の4月以降で、
1)に対応する研修、3)に対応するガイドブック配布 4)に対応するトップメッセージ配信準備 を、既に色々な企業様から、既にご依頼いただいています。
1)はオンライン研修で実施後、録画データを社内研修に繰り返し使う計画をしている企業が多いです。
対象は、育休を取る世代の社員向けだけでなく、管理職や経営層に向けた研修内容も準備することが大変重要です。


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